京都府立北稜高校 同窓会

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同窓会 会則

第1章【総則】

第1条 本会は、京都府立北稜高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、主たる事務所を京都府立北稜高等学校(以下母校という)に置く。

 

第2章【目的及び事業】

第3条 本会は、全会員の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会の目的を達成するために下記の事業を行う。

(1)会員相互の親睦、母校の発展に寄与する事業
(2)会員名簿を管理、会報を発行する事業
(3)母校教育の賛助に資する事業
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業

 

第3章【構成】

(会員)
第5条 本会の会員は、正会員・特別会員をもって構成する。
(1)正会員 母校卒業生及び母校に一時在学した者の中で、本会に入会を希望し会長に許可された者
(2)特別会員 母校在任の現旧職員

 

第4章【役員】

(役員)
第6条 本会を運営するため次の役員を置く。
(1)会長1名 会長は、本会を代表し会務を総括する。
会長は、理事会において選出し、総会において選任する。
(2)副会長3名 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
副会長は、会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。
(3)会計3名 会計は、本会会計事務にあたる。
1名は、現職の母校事務長とし、他の2名は、会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。
(4)総務3〜5名 本会の記録を収集し、内外の連絡・情報の発信等の広報にあたる。
総務は、会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。
以上、10名以上で本部役員会を構成する。
(5)幹事長 本部の企画運営を助ける。各卒業年度の幹事より1名選出する。
(6)理事 各期幹事長又は会長の推薦を得て、本同窓会運営に積極的に参画できる者を理事とする。また、本部役員は、任期満了後、同意のうえ理事として同窓会運営に参画することができる。
(7)幹事 本部と会員との連絡を密にし、同期生の中軸となり本会の発展を図り、会員の意図を上部に反映させる。各卒業年度のHRごとに2名選出し、任期は原則として終身とする。
(8)監査員2名 本会の財産、会計、運営を監査し、総会において報告する。
会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。ただし、理事が監査員に選任された場合、任期中は、理事会・総会において議決権を行使できない。
(9)顧問 本会の運営に助言を与えるため、本部役員歴任者及び母校の現教職員若干名で顧問会を構成する。
第7条 名誉会長は、現職の母校校長とする。
(任期)
第8条 母校事務長を除く役員の任期は、本部役員・監査員ともに3年とする。
再任は妨げないが本部役員は、他の本部役員及び監査員を兼務することはできない。
役員の補欠は、本部役員会において推薦し、理事会において選任する。
その場合の任期は前任者の残り期間とする。

 

第5章【会議】

第9条 本会は、次の会議を置く。
(総会)
総会は、本会の最高決議機関として、次の事項を決議する。
(1)予算・決算の承認
(2)事業計画・事業終了報告の承認
(3)会費の増額及び臨時会費の徴収
(4)会則の改正
(5)本部役員の選任
(6)監査員の選任
総会は、原則として年1回開催する(通常総会)と会長又は本部役員の過半数が必要と認めた時に 召集する(臨時総会)がある。通常総会での議案事項が(1)(2)及び(5)(6)全て再任の場合の、 平時、決算・事業報告は、理事会をもって通常総会とすることができる。総会は、会員をもって構成 し、総会の議長はその都度会員の中より選出する。総会に会員が出席する場合は、事前に届け出る ものとする。総会の案内等は、母校電子媒体(ホームページ等)において掲示する。
(理事会)
2 理事会は、執行決議機関として本部役員及び理事で構成し、会長又は本部役員の過半数が必要と認めた時に召集する。理事会では、予算案・決算案の作成、総会に提出する議案・報告書の作成、平常活動に関する事項の審議を行う。
(幹事会)
3 幹事会は、卒業年度ごとに又は全期の幹事で構成し、本会の発展を図り、会長に具申する。
又、同期生会の運営にあたる。
(議決)
4 会議における議決は、出席者の過半数の賛成を得て成立する。

 

第6章【会計】

第10条 本会の経費は、会費・寄附、その他の収入によって支弁し、会費は終身会費3,000円を 卒業時に納入するものとする。母校に一時在学した者で入会を希望し許可された者は、入会時に 終身会費3,000円を納入するものとする。既納金は一切これを返金しない。
第11条 会費増額の場合は、臨時会費として徴収する。
第12条 慶弔費は、随時本部役員会の決定によりこれを行う。
第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

 

第7章【改正】

第14条 本会則は、理事会により発議し、総会の議決によって改正できる。
2 前項の規定にかかわらず、総会の開催が即時困難な場合は、理事会の決議により本会則を改 正することができる。

 

第8章【その他】

第15条 会員が住所、氏名等を変更した場合は、速やかに各期生の幹事又は本部に通知しなけ ればならない。

 

付則

1 本会則は、昭和58年3月1日より実施する。
2 この会則の改正は、平成23年2月26日から実施する。
3 この会則の改正は、平成25年6月15日から実施する。

 

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